健康保険制度の改正(平成28年4月~)について
◆平成28年4月~健康保険制度の改正が行われますので、一部をご紹介します。
【健康保険】標準報酬月額の等級区分の追加
《 現 行 》
第47級 1,210(千円) ※最高等級
《平成28年4月1日~》
3等級追加
第48級 1,270(千円):報酬月額123万5千円~129万5千円未満
第49級 1,330(千円):報酬月額129万5千円~135万5千円未満
第50級 1,390(千円):報酬月額135万5千円~ ※最高等級
新たに追加される3等級に該当する場合であっても、平成28年4月時点での届出は不要です。
前年の定時決定(又はそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額により、保険者の職権で改定されます。
※平成28年4月中に対象の事業主に対して所管する年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送付されます。
【健康保険】標準賞与額の上限額の引き上げについて
《 現 行 》
上限額:540万円
《平成28年4月1日~》
上限額:573万円 ※平成28年4月以降に受けた賞与の累計
詳しくはこちら↓
標準報酬月額の上限改定及び累計賞与標準額の上限の変更について(日本年金機構HP)
【健康保険】傷病手当金及び出産手当金の計算方法見直しについて
傷病手当金及び出産手当金を計算する際の標準報酬月額について、
《 現 行 》
『休んだ日の標準報酬月額』を用いて計算
《平成28年4月1日~》
『支給日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額』を用いて計算
詳しくはこちら↓