短時間労働者の厚生年金保健・健康保健の適用拡大について
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、以下①~④のすべてに該当する方は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
[特定適用事業所とは]
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数が、合計で常時(1年のうち6か月以上)500人を超える事業所のこと。実際に事業主が同一であるかにかかわらず、法人事業所の場合には、法人番号が同じ適用事業所は同一事業主の適用事業所と考えられます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
就業規則、雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間が20時間以上ある労働者
(雇用保険の取り扱いと同じ)
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
月額換算された週給・日給・時給に各種手当等を含めた額が8.8万円(年収106万円)以上となる労働者
※ただし、以下の賃金は除外されます。
・臨時に支払われる賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
③勤務期間が1年以上見込まれること
勤務期間が1年以上見込まれる労働者とは
・期間の定めがない
・雇用期間が1年以上である
・雇用期間が1年未満であるが、契約が更新される旨の明示がある場合や、明示がない場合でも同様の雇用契約で1年以上更新された実績がある場合
④学生でないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校等に在学する生徒または学生
(雇用保険の取り扱いと同じ)