11月は「労働保険適用促進強化期間」です!!
労働保険とは、労働者の業務上の災害や通勤途上の災害に迅速に対処して必要な保険給付を行う「労働者災害補償保険(労災保険)」と、労働者が失業した場合に生活の安定を図るとともに、再就職を促進する為に必要な給付を行う「雇用保険」との総称です。労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば適用事業(農林水産事業の一部を除く)となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付する事が法律で義務付けられています。
労働保険適用促進強化期間中、集中的な広報活動など労働保険の加入促進が集中的に実施されます。加入手続を行うよう指導されたにも関わらず、自主的に加入手続を行わない場合は、遡って労働保険料を徴収する他、併せて追徴金を徴収するという事になります。
また、労働保険には労働保険事務組合制度があり、事務組合に委託すると以下のようなメリットがあります。
①労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理
②労働保険料の額に関わらず、労働保険料を3回に分割納付できる
③労災保険に加入することができない中小事業主等も労災保険に特別加入できる
労働者を雇用しているのに、まだ労働保険に加入されていない場合は、会社の所在地を管轄する労働局もしくは労働基準監督署に問い合わせの上、速やかに加入手続を行ってください。
労働保険・労働保険事務組合制度についてはこちら ⇒ 愛媛労働局HP