地域別最低賃金の改定について
平成27年10月3日、愛媛県内すべての労働者に適用される最低賃金が
680円/時間 ⇒ 696円/時間 に改正されます。
※ 精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。
※ 賃金計算期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日(10/3)以降は改定後の最低賃金額(696円)以上の賃金を支払う必要があります。
○詳細は下記HPよりご確認下さい。
地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)
愛媛の最低賃金(愛媛労働局HP)
最低賃金特設サイト(厚生労働省HP)