雇用保険の基本手当日額が変更になります
厚生労働省が、平成27年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、平成26年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うものです。
(1)基本手当日額の下限額
1,840円 → 1,840円 (変更なし)
(2)基本手当日額の上限額
○60歳以上65歳未満
6,709円 → 6,714円 (+5円)
○45歳以上60歳未満
7,805円 → 7,810円 (+5円)
○30歳以上45歳未満
7,100円 → 7,105円 (+5円)
○30歳未満
6,390円 → 6,395円 (+5円)
あわせて、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も変更されております。
(1)高年齢雇用継続給付(平成27年8月以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 340,761 円 ⇒ 341,015 円
最低限度額 1,840 円 ⇒ 1,840 円
※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支払限度額(341,015円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
《60歳到達時の賃金月額》
上限額 447,300 円 ⇒ 447,600 円
下限額 69,000 円 ⇒ 69,000 円
※60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
(2)育児休業給付(初日が平成27年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額
上限額(支給率67%) 285,420 円 ⇒ 285,621 円
上限額(支給率50%) 213,000 円 ⇒ 213,150 円
(3)介護休業給付(初日が平成27年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額 170,400 円 ⇒ 170,520 円
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000091783.pdf
(厚生労働省HP「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000091784.pdf
(厚生労働省HP「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ」)