高額療養費制度が平成27年1月から変わります!
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。
これにともない、自己負担限度額も、各区分に応じて細分化され新な金額が設定されます。(70歳以上75歳未満のかたは変更ありません)
標準報酬月額によっては、平成27年1月以降の自己負担限度額がかわる方もいらっしゃいますので下記の協会けんぽHPにてご確認ください。 ⇒ 協会けんぽHP(高額療養費制度変更のおしらせ)
平成26年12月診療分まで |
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平成27年1月診療分から |
①区分A (標準報酬月額53万円以上) | ①区分ア ( 標準報酬月額83万円以上) | |
②区分B (区分Aおよび区分C以外) | ②区分イ ( 標準報酬月額53万~79万円) | |
③区分C (低所得者) | ③区分ウ ( 標準報酬月額28万~50万円) | |
④区分エ ( 標準報酬月額26万円以下) | ||
⑤区分オ (低所得者) |
注)平成27年1月診療分以降の「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
注)低所得者とは、被保険者が市区町村民税の非課税者等の方をいいます。