労働基準法上の労働時間に関する規定については、労務の提供先である出向先が責任を負うことになります。
よって、労働時間を延長し、又は休日に労働させるために必要な36協定についても、出向先のものが適用されます。
請負や派遣の場合と違いますので、注意が必要です。