原則として労働時間には該当しません。
仮に、それが取引先との関係を円滑にするために行われるものであっても、飲食やゴルフは懇親の域を出ず、労基法上の労働時間には該当しないものと考えられます。
もちろん労災保険の適用もありませんので注意が必要です。