雇用調整助成金の支給要件等の変更(平成25年12月1日以降)
雇用調整助成金を現在受給中、または今後ご利用をお考えのかたは、ご確認ください。
(過去に中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがあり、これから雇用調整助成金のご利用をお考えのかたもご留意ください。)
①クーリング期間制度の実施
〈 対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から 〉
過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が、新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。
②休業規模要件の設置
〈 平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 〉
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の、”大企業:1/15以上” ”中小企業:1/20以上” の場合のみ助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止
〈 平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 〉
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。
※事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。
④教育訓練の見直し
〈 平成25年12月1日以降の判定基礎期間から 〉
―1.教育訓練の助成額の変更
教育訓練を実施したときの”1人1日当たりの加算額”が、平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、大企業/中小企業・訓練の事業所内/外にかかわらず、一律で1,200円になります。
―2.教育訓練日の業務不可
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、助成対象外となります。
―3.事業所外訓練における半日訓練の新設
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、事業所内/外訓練ともに全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能になります。
※半日訓練の場合、当日の残りの時間帯は業務につかせることはできません。
―4.教育訓練の判断基準の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から助成対象とならない判断基準について、下記5項目が追加になります。
○職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
○職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
○趣味・教養を身につけることを目的とするもの
○実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
○通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
詳細はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf (厚生労働省案内リーフレット)
過去の制度変更のお知らせはこちら↓
- 平成25年4月 1日から http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin01.pdf
- 平成25年5月16日から http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin08.pdf
- 平成25年6月 1日から http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf
- 平成25年10月1日から http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin11.pdf