地域別最低賃金の改定について
平成25年10月31日、愛媛県内すべての労働者に適用される最低賃金が
654円/時間 ⇒ 666円/時間 に改正されました。
※1 臨時に支払われる賃金、1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)、時間外労働・休日労働に対する手当、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算入されません。
※2 愛媛県(地域別)最低賃金より高い特定(産業別)最低賃金が定められている業種の使用者は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※3 666円以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
厚生労働省ホームページ(地域別最低賃金の全国一覧)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
厚生労働省最低賃金特設サイト