雇用調整助成金の支給限度日数変更(平成25年10月1日以降)
[支給限度日数]
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年10月1日以降に設定する場合から、対象被保険者1人あたり「1年間で100日・3年間で150日」となります。
( 現行・・・対象期間の初日を平成24年10月1日以降に設定している場合は、1年間で100日、3年間で300日 )
<助成金をご利用されている事業主の皆様へ>
◇平成25年10月1日以降に、新たに対象期間を設定される場合でも、前2年の間に助成金を利用した日数は「3年間で150日」の日数にカウントされます。
例1)前2年間に50日ずつ(合計100日)利用した場合。
新たに設定した対象期間での利用可能な日数・・・ 50日
( 150日 - 100日 = 50日 )
例2)前2年間に100日ずつ(合計200日)利用した場合。
新たに設定した対象期間での利用可能な日数・・・ 0日
( 150日 - 200日 = ▲50日 )
例3)前2年間に20日ずつ(合計40日)利用した場合。
新たに設定した対象期間での利用可能な日数・・・100日
( 150日 - 40日 = 110日 : 限度は1年間で100日) )
対象期間を新たに設定する場合、利用可能日数をご確認下さい。
詳細はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin11.pdf
(厚生労働省案内リーフレット)