雇用調整助成金に関する変更について
雇用調整助成金は、平成25年6月1日以降、内容の一部に変更があります。
①雇用指標の確認 ※新しい提出書類が必要
助成金の支給要件に、雇用指標が加わります。
対象期間の初日を平成25年6月1日以降に設定する場合から、最近3ケ月の 「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて以下の条件を満たしていること。
○大 企 業:5%を超えてかつ6人以上、増加していないこと。
○中小 企業:10%を超えてかつ4人以上、増加していないこと。
②残業相殺の実施 ※新しい提出書類が必要
休業や教育訓練を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
例)所定労働時間 8時間
判定基礎期間の休業等延べ日数が20日
休業等対象者の時間外労働時間数が合計32時間
この場合、時間外労働時間数 ÷ 所定労働時間数 = 32時間 ÷ 8時間 = 4日
よって、休業等延べ日数から時間外労働時間数を日数換算したものを差し引いた
20日 ― 4日 = 16日 この日数が、実際に助成金が支給される日数になります。
③短時間休業実施の際の留意点
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業について、以下の場合は助成対象になりません。
㋐始業時刻から、または就業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
㋑短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
㋒出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
詳細についてはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf
(厚生労働省HP「雇用調整助成金 制度変更についてのお知らせ」)