改正高年齢者雇用安定法の施行に向けての対策
高年齢者雇用安定法の施行を平成25年4月1日に控え、事業主の方もその対策が必要となります。
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は、平成25年4月から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(※)に合わせ、労使協定の基準に該当しない雇用者も継続して雇用する制度の導入が求められます。
※支給開始年齢:平成28年3月31日まで61歳、平成31年3月31日まで62歳、
平成34年3月31日まで63歳、平成37年3月31日まで64歳
【継続雇用制度別対策】
(1)労使協定により社員を選別する基準を定め、65歳まで継続して雇用する制度の場合
①基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への改正
②基準を廃止せず希望者全員を厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢まで継続して雇用する制度への改正
(平成37年度までの経過措置)
上記①または②の改正と併せて就業規則等の改正が必要となります。
(2)65歳以上の定年制を導入している場合
(3)年齢を理由として退職させる制度は導入していない場合
(4)希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度を導入している場合
上記(2)(3)(4)の場合には、高年齢雇用安定法の改正に伴う制度の見直しは必要ありません。
【就業規則改正例】
①基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への改正を行う場合
第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。
②基準を廃止せず希望者全員を厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢まで継続して雇用する制度(平成37年までの経過措置)へ改正を行う場合
第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。
(1)引き続き勤務することを希望している者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上の者
(3)直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(4)○○○○
2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで |
61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで |
62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで |
63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで |
64歳 |
※経過措置を利用する場合、年金支給開始年齢以上の者を対象として基準を運用するのであれば、労使協定を改定せずにそのまま利用することは差し支えありません。
【参考:高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針】
《指針のポイント》
○継続雇用制度についての留意事項
- 継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とする制度とする。
- 就業規則に定める解雇・退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。
- 就業規則に定める解雇・退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇・退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施の為、労使が協定を締結することができる。なお、解雇・退職事由とは異なる運用基準を設けることは改正法の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。
- ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。
【注意点】
今回の法改正後も、以下の点は変更ありません。
- 定年年齢は60歳以上でなければなりません。
- 高年齢雇用確保措置は3つの選択肢(定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)から選べること。(※今回の改正は、65歳への定年引上げではありません。)
- この措置義務は、会社の制度を設ける義務であって、個々の労働者を雇用する義務ではないこと。
- 高年齢者雇用安定法は、継続雇用時の労働条件を規制していないこと。(※継続雇用時の労働条件は、事業主の合理的な裁量の範囲で設定可能です。)
詳細についてはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html(厚生労働省HP)