パート社員等への社会保険の適用拡大
公的年金制度の最低保障機能の強化等の為、老齢基礎年金の受給資格が短縮されるとともに、短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大、産前産後休業期間の厚生年金保険・健康保険の保険料免除の措置等が講じられました。
改正のポイントは以下の通りです。
(1)老齢基礎年金の受給資格期間の短縮
受給資格期間が現行の25年から10年に短縮。対象は老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等。(平成27年10月1日施行)
(2)基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する特定年度
平成26年度からの消費税増税により得られる税収が基礎年金国庫負担2分の1の恒久化に充てられる時期が26年度からとされた。(平成26年4月1日施行)
(3)短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
厚生年金・健康保険の適用要件が以下のように変更
①週所定労働時間20時間以上
②月額賃金8万8000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④学生は適用除外
⑤従業員501人以上の企業
(平成28年10月1日施行)
(4)産前産後休業期間の厚生年金・健康保険の保険料を免除
産前産後休業期間も育児休業期間と同じように厚生年金と健康保険の保険料免除の措置が講じられる。
(平成24年8月22日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
詳細についてはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf(厚生労働省資料)