国民年金保険料の後納制度について
国民年金保険料の納め忘れがあると、将来、受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取ることができなくなったりする場合があります。通常、国民年金保険料の納め忘れがあっても、2年前まで遡って納めることができますが、平成24年10月から3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました(「後納制度」といいます)。
後納制度を利用できるのは、次のような方(老齢基礎年金を受給されている方は除く)です。
①20歳から60歳未満の方で、過去10年以内に収め忘れの期間や未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満の方で①の期間の他、任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがある方
③65歳以上の方で、①の期間の他、任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格が無い方
※国民年金の加入期間は原則として20歳~60歳までですが、老齢年金の受給資格期間(原則25年)(平成27年10月から10年に短縮される予定)が足りない場合は70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができます。
後納制度を利用するには?
後納制度の対象となりうる方には、通常の年金保険料の納付書とは別に、順次「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」と「国民年金後納保険料納付申込書」が日本年金機構から送付されます(納め忘れが過去2年以内にしかない方には送付されません)。このお知らせにより、過去10年以内に収め忘れた保険料を確認できるようになっていますので、制度利用希望の方は、「申込書」に必要事項を記入の上、お近くの年金事務所に提出することとなります。
後納制度についてのお問い合わせは、下記専用ダイヤルをご利用ください。
国民年金保険料専用ダイヤル 0570-011-050(ナビダイヤル)
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料後納制度について)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221