障害者の法定雇用率の引き上げについて
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
【現行】 【平成25年4月1日以降】
- 民間企業 1.8% ⇒ 2.0%
- 国、地方公共団体 2.1% ⇒ 2.3%
- 都道府県等の教育委員会 2.0% ⇒ 2.2%
障害者雇用率制度とは・・・
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるように義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください!!
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。また、その事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
出典:厚生労働省ホームページより