高年齢被保険者に対する雇用保険料免除の経過措置が終了します。
雇用保険の適用拡大により、平成29年1月1日以降65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象になりました。
雇用保険料については経過措置として免除されていましたが、令和2年4月1日からはすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の控除が必要になります。
⇒ 雇用保険被保険者を雇用する事業主 雇用保険被保険者のみなさまへ(厚生労働省HP)
令和2年4月からの現物給与価額が改定されました。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合は、これを現物給与といい、その価額は厚生労働大臣が定めることとされています。令和2年4月1日から、厚生労働省告示により価額改定となりました。
愛媛県の価額は以下の通りです。
(今回の改定により変更した箇所は赤字で表示しております。)
1人1ヵ月当たりの食事の額 | → | 20,700 |
1人1日当たりの食事の額 | → | 690 |
1人1日当たりの朝食のみの額 | → | 170 |
1人1日当たりの昼食のみの額 | → | 240 |
1人1日当たりの夕食のみの額 | → | 280 |
1人1ヵ月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき) | → | 1,080 |
〇現物給与価額改定は、固定的賃金の変動になる為、社会保険の月額変更に該当する場合があります。
※4月支給の賃金から変更になった場合は7月月変に該当する場合があります。
〇また、従業員の給与から食事代として一部費用を徴収しているような場合は、徴収額によって取り扱いが異なります。
詳細等、現物給与に関するQ&Aにつきましては、日本年金機構HPにてご確認ください。