雇用保険の基本手当日額の変更について
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この基本手当日額は、離職者の「賃金日額」に基づいて算定されますが、上限額と下限額の設定があり、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により毎年8月1日にその額が変更されます。今回は、平成30 年度の平均定期給与額が前年比で約0.8%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が増額になる場合があります。
【変更内容】
(1)基本手当日額の上限額
基本手当日額の上限額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満 7,087円 → 7,150円(+63円)
45歳以上60歳未満 8,260円 → 8,335円(+75円)
30歳以上45歳未満 7,505円 → 7,570円(+65円)
30歳未満 6,755円 → 6,815円(+60円)
(2)基本手当日額の下限額
基本手当日額の下限額は年齢に関係なく以下の金額になります。
1,984円 → 2,000円(+16円)
あわせて、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も変更されております。
(1)高年齢雇用継続給付(令和元年8月以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 360,169円 ⇒ 363,359円
最低限度額 1,984円 ⇒ 2,000円
※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支払限度額(363,359円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
《60歳到達時の賃金月額》
上限額 472,500円 ⇒ 476,700円
下限額 74,400円 ⇒ 75,000円
※60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
(2)育児休業給付(初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)
上限額(支給率67%) 301,701円 ⇒ 304,314円
上限額(支給率50%) 225,150円 ⇒ 227,100円
(3)介護休業給付(初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)
上限額 332,052円 ⇒ 335,067円
↓詳細についてはリーフレットをご覧ください