雇用保険の基本手当日額が変更になります。
厚生労働省が、平成30年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。今回は、平成30年度の平均定期給与額が前年比で約0.5%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。
(1)基本手当日額の下限額
1,976円 → 1,984円 (+8円)
(2)基本手当日額の上限額
○60歳以上65歳未満 7,042円 → 7,083円 (+41円)
○45歳以上60歳未満 8,205円 → 8,250円 (+45円)
○30歳以上45歳未満 7,455円 → 7,495円 (+40円)
○30歳未満 6,710円 → 6,750円 (+40円)
あわせて、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も変更されております。
(1)高年齢雇用継続給付(平成30年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 357,864 円 ⇒ 359,899 円
最低限度額 1,976 円 ⇒ 1,984 円
※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支払限度額(359,899円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
《60歳到達時の賃金月額》
上限額 469,500 円 ⇒ 472,200 円
下限額 74,100 円 ⇒ 74,400 円
※60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
(2)育児休業給付(初日が平成30年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額
上限額(支給率67%) 299,691 円 ⇒ 301,299 円
上限額(支給率50%) 223,650 円 ⇒ 224,850 円
(3)介護休業給付(初日が平成30年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額
上限額 329,841 円 ⇒ 331,650 円
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130892.pdf
(厚生労働省HP「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000130893.pdf
(厚生労働省HP「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ」)