平成30年5月以降の雇用保険手続きについて~マイナンバーの記載の無い場合は返戻されます!!
平成30年5月以降、雇用保険の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記載が無い場合は届出が返戻されることになりますので、ご注意ください。
マイナンバーの記載が必要な届出は次の通りです。(※厚生労働省リーフレットより抜粋)
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
①雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
②雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
⑤介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等】(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
⑥雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
⑦雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
⑧高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
⑨育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)
詳細についてはこちら ⇒ 厚生労働省リーフレット(LL300420保01)