求人を行う際の留意点について
改正職業安定法が平成30年1月1日に施行されました。そので今回は、この改正に伴い求人を行う際に留意すべき点を抜粋してご紹介します。
《 留意点 ※赤字の部分が改正追加等 》
(1) 労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。
①求人を行う際 … 求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要
②労働条件に変更があった場合 … その確定後、可能な限り速やかに、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない。
③労働契約締結時 … 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要。
(2) 最低限明示しなければならない労働条件等
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
①業務内容
②契約期間
③試用期間
④就業場所
⑤就業時間、休憩時間、休日、時間外労働、裁量労働制を採用している場合の記載(例)「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」
⑥賃金(固定残業代を採用する場合以下の記載)
Ⓐ 基本給××円(Ⓑの手当を除く額)
Ⓑ □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
Ⓒ ○時間分を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
⑦加入保険
⑧募集者の氏名又は名称 … ○○株式会社
⑨(派遣労働者として雇用する場合) … 雇用形態:派遣労働者
(3)変更明示の方法等について
変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。以下の①の方法が望ましいですが、②の方法などにより適切に明示することも可能です。
①当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
②労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法。
○ 変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。
○ 変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合は、行政による指導監督や罰則等の対象となる場合があります。
○ 変更明示が行なわれたとしても、当初の明示が不適切であった場合には、行政指導や罰則等の対象となることには変わりありません。
詳しくこちら ⇒ 厚生労働省リーフレット(労働者を募集する企業の皆様へ)