障害者の法定雇用率引き上げについて
障害者雇用促進法により、民間企業、国、地方公共団体等は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者を雇用することが義務づけられています。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から引き上げになります。
事業主区分 |
法定雇用率 |
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現行 |
平成30年4月1日~ |
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民間企業 |
2.0% |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.3% |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% |
2.4% |
①対象となる事業主の範囲は”従業員45.5人以上”
→今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
②平成33年4月までには、法定雇用率が更に”0.1%”引き上げ
→具体的な時期は、今後労働政策審議会において議論されます。
→法定雇用率が2.3%となった場合、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上となります。
○詳細は下記HPよりご確認下さい。
障害者の法定雇用率の引き上げ(厚生労働省HP)