先月、労働法ビジネスセミナーのため高松まで行ってきました。
今回の演題は『メンタルヘルス不調者をめぐる法的対応実務』
「うつ病」や「統合失調症」という病名を最近よく耳にしますが、仕事が原因で心を病んでいる方が年々増えているそうです。
厚生労働省の統計によると、精神疾患による労災認定件数が一番多いのは、40歳~49歳 で、
中高年の認定件数が一番高いのは少し意外でしたが、
それだけストレスが溜まる年代なのでしょうか・・・ 僕もまさにこの年代なので気をつけたいと思います。^^;
精神疾患の労災認定において、最重視されるのがやはり長時間労働です。
昨今、政府の働き方改革で盛んに議論されている長時間労働については、こういった観点からもやはり改善が必要だという事を改めて感じました。
会社として、メンタルヘルスにおける安全配慮義務として出来得る事は以下の4点だそうです。
皆様の会社でも今一度見直されてみてはいかがでしょうか☆
①長時間労働の防止
②「労働時間の適正把握ガイドライン」(H29.1.20)による労働時間の把握
③職場におけるハラスメント対策
④精神疾患を発症した従業員に対するケア