平成29年5月1日からの「65歳超雇用推進助成金」の助成金額等の変更について
平成29年5月1日以降支給申請分から「65歳超雇用推進助成金」(65歳超継続雇用推進コース)は以下のように助成額や対象経費の一部が変更となります。
今後ご利用をお考えの事業主の皆様はご留意ください。
【助成額の変更】
平成29年4月30日までの支給申請分
65歳以上への 定年引上げ |
66歳以上への定年引上げ または定年の定めの廃止 |
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 | |
66歳~69歳まで | 70歳以上 | ||
100万円 | 120万円 | 60万円 | 80万円 |
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平成29年5月1日以降支給申請分から
【65歳以上への定年引上げ】【定年の定めの廃止】 ( )は引上げ幅
65歳まで引上げ | 66歳以上に引上げ |
定年の定めの 廃止 |
|||
(5歳未満) | (5歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | ||
(※)対象被保険者数 1~2人 | 20万円 | 30万円 | 25万円 | 40万円 | 40万円 |
対象被保険者数 3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 |
対象被保険者数10人以上 | 30万円 | 120万円 | 35万円 | 145万円 | 145万円 |
【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】 ( )は引上げ幅
66歳~69歳まで | 70歳以上 | |||
(4歳未満) | ( 4歳 ) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
(※)対象被保険者数 1~2人 | 10万円 | 20万円 | 15万円 | 25万円 |
対象被保険者数 3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
対象被保険者数 10人以上 | 20万円 | 75万円 | 25万円 | 95万円 |
(※)対象となる60歳以上被保険者については、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。
【対象経費の変更】
(1)就業規則の作成を専門家等へ委託した場合の委託費
(2)労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入するためにコンサルタントとの相談に要した経費
※詳細につきましては、下記リンク先にてご確認ください。
65歳超雇用推進助成金についてはこちら ⇒ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構