育児・介護休業法の改正について
平成28年3月改正の育児介護休業法が平成29年1月1日から施行となります。
①介護休業の分割取得
対象家族1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能
→改正:対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
②介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護休業と通算して93 日の範囲内で取得可能
→改正:介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
③介護休暇・看護休暇の取得単位の柔軟化
介護休暇・看護休暇について1日単位での取得
→改正:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
④マタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
→改正:上司・同僚からの、マタハラ・パタハラなどを防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
⑤介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
現行の制度ではなし
→改正:介護の為の残業の免除について対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
上記のほかに改正となる制度もありますので、詳細は下記HPをご覧ください。
→ 【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省HP)