65歳超雇用推進助成金が創設されました!!
平成28年10月19日、平成28年度補正予算が成立し、『65歳超雇用推進助成金』が創設されました。この助成金は、高年齢者の安定した雇用の確保の為、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して60万円~120万円が支給されるものです。
当事務所において『65歳超雇用推進助成金』支給申請手続きを代行します。
この機会に就業規則の変更と併せてご検討ください!!
※ 本助成金支給申請手続き代行は、顧問契約先の事業主様限定(新規契約事業主様含む)とさせて頂きます。
※ 本助成金支給申請の可否について事前にチェックさせて頂き、その結果、支給申請手続きを行う事が出来ない場合がございます。
【 申 請 先 】 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
【支給要件】 次の(1)~(9)のいずれにも該当する事業主が対象となります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2) 平成28年10月19日以降において、次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する制度を実施した事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(3) (2)の定年の引上げ等の制度を規定した際に別途定める経費を要した事業主であること。
(4) (2)の定年の引上げ等の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備している事業主であること。
(5) (2)の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条1項の規定に違反していないこと。
(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の別途定める雇用保険被保険者が1人以上いること。
(7) 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること。
(8) 助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
(9) 申請期間内に申請を行う事業主であること。
※ 上記(1)~(9)の要件における詳細についてはお問合せください。
【支給額】
措 置 の 内 容 | 支 給 額 |
65歳への定年の引上げ | 100万円 |
66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 | 120万円 |
希望者全員を対象とする66歳から69歳までの継続雇用制度の導入 | 60万円 |
希望者全員を対象とする70歳以上の継続雇用制度の導入 | 80万円 |
詳しくはこちら↓
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構HP(65歳超雇用推進助成金)