雇用保険法の改正について
平成28年度の雇用保険料率が引き下げとなりましたが、それ以外にもいくつか改正となる雇用保険制度があります。
①高年齢者に対する雇用保険の改正 (平成29年1月~)
現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者についても、平成29年1月1日以降、雇用保険の適用対象となります。
ただし、雇用保険料の徴収は平成32年度からとなるため、当分の間は64歳以上の方の雇用保険料は免除となります。
②介護休業給付の給付率の引き上げ (平成28年8月~)
介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率が、現行の40%から67%へ引き上げられます。
引き上げの対象は平成28年8月1日以降に開始された介護休業となります。
③再就職手当の給付率の引き上げ (平成29年1月~)
失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率が引き上げられます。
支給日数:1/3以上を残した場合 残日数の50%→60%
支給日数:2/3以上を残した場合 残日数の60%→70%
上記のほかに改正となる制度もありますので、詳細は下記HPをご覧ください。
→ 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省HP)
アドレス http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123023.pdf
→ 平成28年雇用保険制度の改正内容について(厚生労働省HP)
アドレス http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120714.html